
派遣社員でも、派遣契約の時期や年収額によっては確定申告が必要な場合があります。
その年の1月1日〜12月31日までの収入額と所得税額を確定し、税務署に申告することを「確定申告」と言います。所得税は、給与から「源泉徴収」という形で天引きされる訳ですが、これはその月の所得に対しての「大まかな額の徴収」で、最終的な年収が確定した後に正確に計算すると、『源泉徴収で治めた税金額と実際に支払うべき税金額』に差が出ます。この差額を調整するのが確定申告となるのですが、果たして派遣社員にもこうした申告は必要なのでしょうか?
派遣社員もサラリーマン同様「年末調整」が行われますが、もしこの時期に『待機期間』に入っていると年末調整が行われません。この場合は、確定申告が必要となります。また、年末時期に派遣契約期間中であったとしても、年内に他の派遣会社で働いて得た収入が一定額以上あれば、現在の派遣会社では調節できないため、その収入に関して確定申告をする必要があります。ポイントとしては、『12月時点で派遣会社と雇用関係がない人』または『12月時点で雇用関係にある派遣会社以外からの収入(他の派遣・アルバイト・副収入)が20万円を超える人』は確定申告により、「余分に払っていた所得税の還付」を受取れる可能性があります。
"本来、103万円以下の収入については、所得税はかかりません。しかし、所得税の源泉徴収は年収の確定を待たずに行われるので、結果として年収が103万円以下であっても、『月額87
000円以上の収入を得た月があり、年収が103万円以下の人は確定申告によって、源泉徴収された所得税が「全額還付」されます。それに加え、年収が99万円以下の人は住民税もかからないので、確定申告をすることで住民税の申告の必要もなくなります。そのため、兼業主婦で「決まった期間のみ派遣として働いている人」は、確定申告による恩恵も大きいと言えます。"
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